令和 7 年 7 月 1 日以降、工業製品製造業分野で特定技能外国人を雇用している事業所は JAIM への入会が必須となります。 受入れ協議・連絡会に入会済の会員の皆様は、JAIM への情報移行手続をお願いいたします。 手続きの詳細については、「賛助会員入会」ページをご確認ください。
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