製造分野特定技能2号評価試験
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実務経験証明書について

特定技能2号評価試験の「実務経験証明書」の申請方法について

本年度より、実務経験証明書の申請方法が変更となります。
特定技能2号評価試験の受験希望者は、当ポータルサイトの専用フォームから「実務経験証明書」を提出のうえ、事務局より発行された申請者固有の「受験資格確認番号」を、プロメトリックの申込時に入力する必要があります。

特定技能2号試験の受験においては、試験の前日までに、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有するものとなりますので、「実務経験証明書」を提出してください。

製造業事業者の方へお願い

退職者も含めて、特定技能外国人として雇用していた場合、出入国在留管理庁の告示(上乗せ基準告示)にて、 本人からの求めに応じて、実務経験証明書の作成について定められた条文がありますので、ご対応をお願いいたします。
(第三条第四項)
特定技能雇用契約に基づき特定技能外国人を製造業分野の実務に従事させたときは、当該特定技能外国人からの求めに応じ、当該特定技能外国人に対し、当該契約に係る実務経験を証明する書面を交付すること。

その他、「よくあるご質問」においてもこれまでのお問合せ内容をおまとめしております。
是非ご活用下さい。

NEWS一覧いちらん

特定(とくてい)技能(ぎのう)2(ごう)について

特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等により身につけた熟練した技能をいい、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものをいいます。
制度の概要は以下のページをご覧ください。

()形材(けいざい)産業(さんぎょう)機械(きかい)電気(でんき)電子(でんし)情報(じょうほう)関連(かんれん)製造(せいぞう)(ぎょう)分野(ぶんや)特定(とくてい)技能(ぎのう)2(ごう)在留(ざいりゅう)資格(しかく)取得(しゅとく)するには

セミナーページでは、製造業における特定技能外国人材の受入れに関する制度概要、受入れ事例に関する資料・動画を多言語にて掲載しています

受験申じゅけんもうみから合格証明書発行ごうかくしょうめいしょはっこうまでのながれ

  • 実務経験年数証明書の確認番号申請
  • 試験実施事業者にて受験
  • 合格した受験者は、専用申請ページから、合格証明書の発行申請をおこなう

関係機関

  • 経済産業省 Ministry of Economy,Trade and Industy
  • 法務省 MINISTRY OF JUSTICE
  • 外務省 Ministry of Foreign Affairs of Japan