2号人材を受け入れられる事業所の要件は、1号と同様です。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
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概要 | 相当程度の知識又は経験を必要とする技能(※1)を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 | 熟練した技能(※2)を要する業務に従事する外国人向けの在留資格 |
在留資格 | 1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新、上限無し |
技能水準 | 試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験免除) | 試験等での確認は原則として不要 |
受入れ見込数 (上限) |
あり | なし |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象 | 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外 |
分野 | 介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全12分野) | ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設業、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業(全11分野) |
特定技能2号評価試験ルート | 技能検定ルート | |
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必要要件 |
以下3つ全てを満たす必要。
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以下2つ全てを満たす必要。
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製造分野特定技能2号評価試験の実施概要は次表の通りです。最新情報は当ホームページをご確認ください。
試験区分 | 全3区分 試験区分ごとに含まれる技能は下記をご参照ください。 |
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実施言語 | 日本語 |
実施方法 | コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式
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試験会場 | |
試験水準 | 上級技能者のための試験である技能検定1級の合格水準と同等の基準 |
申込 |
2号評価試験の「実務経験証明書」の申請方法については、実務経験証明書・受験申込ページをご確認ください。
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受験料 | 15,000円 |
第2タームの試験申込受付期間・試験期間については以下の通りです。
なお、試験期間は、1号評価試験と2号評価試験で、開催日が異なりますのでご注意ください。
第3タームの試験申込受付期間・試験期間については、決定次第、改めてお知らせいたします。
機械金属加工区分・電気電子機器組立て区分・金属表面処理区分
試験申込受付期間 | 試験期間 | 試験開催地 | 合格発表 | |
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第1回 |
2024年6月27日(木)~ 2024年8月23日(金) 【期間変更】 2024年6月27日(木)~ 2024年8月26日(月) |
2024年7月15日(月)~ 2024年8月28日(水) 【期間変更】 2024年7月16日(火)~ 2024年8月29日(木) |
国内のみ 全国各地のテストセンター |
受験日の翌日から5営業日以内 |
第2回 | 2024年11月28日(木)~ 2025年1月9日(木) 【期間変更】 |
2024年12月3日(火)~ 2025年1月15日(水) 【期間変更】 |
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第3回 | 2025年1月23日(木)~ 2025年3月4日(火) 現在調整中です。試験期間は改めて御案内予定です。 |
2025年2月1日(土)~ 2025年3月9日(日) 現在調整中です。試験期間は改めて御案内予定です。 |
機械金属加工区分 | 電気電子機器組立て区分 | 金属表面処理区分 | |
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学習用参考資料 | 学習用参考資料 | 学習用参考資料 | 学習用参考資料 |
含まれる技能 | 鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、仕上げ、プラスチック成形、機械検査、機械保全、電気機器組立て、塗装、溶接、工業包装 | 機械加工、仕上げ、プラスチック成形、プリント配線板製造、電子機器組立て、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装 | めっき、アルミニウム陽極酸化処理 |
令和6年7月~8月、令和6年12月、令和7年2月~3月に試験実施予定。最新情報は当ホームページをご参照ください。
前期試験:令和6年10月6日(日)(申請期間: 令和6年4月22日(月)~7月12日(金))
後期試験:令和7年2月16日(日)(申請期間:令和6年10月7日(月)~12月6日(金))
ホームページ
後期試験:令和6年12月5日(木)~令和7年2月16日(日)(申請期間:10月7日(月)~10月18日(金))
ホームページ
本制度は、区分の範囲内であれば企業間、業種間の転職が認められていますが、受入れ機関の間で無秩序な外国人労働者の引き抜きが行われれば、業界内の雇用秩序を乱すとともに、大都市への過度な集中を助長する可能性があります。
こうした点を踏まえ、特定企業または大都市圏等特定地域に外国人が過度に集中することを予防する観点から、外国人労働者を積極的に引き抜き雇用することは自粛いただきますようお願い致します。