入会届出は、事業所(工場など)1か所につき1件です。
本ページ以降は、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会に、新規届出をする事業所(工場)を対象としています。すでに、届出を行っている事業所(名簿掲載前の事業所も含む)は、マイページから、情報の追加・更新をお願いいたします。
申込み前に以下をご確認・ご準備ください。全てのチェックが完了すると、申込みへ進むことができます。
既に届出をしている事業所(工場)ではありません。
既に届出をしている事業者が、別の新たな事業所(工場など)の追加をされたい場合は、✓をしてお進みください。名簿掲載前の事業所も含み、届出を行っている事業所の情報の追加・更新は、マイページからお願いいたします。
特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)に関する概要資料を読み、制度について理解しました。
特定技能外国人材制度(工業製品製造業分野)概要資料(申込み前に必ず一度はお読み下さい)
特定技能外国人材が就労可能な事業所は、予め指定された受入れ分野において該当製造品を製造する事業所であり、事業所で特定技能外国人が従事する(予定の)日本標準産業分類の番号(細分類)をすべて理解しています。
特定技能外国人を受け入れる事業所が,日本標準産業分類に掲げる産業のうち次のいずれかに掲げるものを行っていることが求められます。
以下の「産業分類検索」から、キーワード(例:貴事業所で製造しているモノなど)を入力して、本制度の対象かどうか検索することも可能です。
特定技能外国人が業務に従事する事業所において,直近1年間で前記の表内に掲げるものについて製造品出荷額等が発生していることを指します。
詳しくは、特定技能外国人受入れに関する運用要領及び特定の分野に係る要領別冊(告示に関するガイドライン)をご覧ください。
必要な証明書類を用意しました。
11-繊維工業に届出する事業所は、上乗せ要件用のテンプレート②、③-1、④の提出も必須です。
ただし、②については、下記の通りとしてください。
11-繊維工業の上乗せ要件確認事項に関しては審査事項まとめをご確認下さい。
15- 印刷・同関連業に届出する事業所は、上乗せ要件として、指定の団体に所属し、当該団体が発行した会員証の写しの提出も必須です。
484-こん包業に届出する事業所は、上乗せ要件として、指定の団体に所属し、当該団体が発行した会員証の写しの提出も必須です。
すでに、届出を行っている方(届出内容の確認中の方も含む)は、マイページから、情報の追加・更新をお願いいたします。
フォームの⼊⼒中、⼀時保存できないことを確認しました。
⼊会申込みフォームは、記⼊途中であっても⼀時保存することはできません。以下のエクセルファイルにて、⼊⼒項⽬を事前にご確認いただけますので、ぜひご活⽤ください。
同一法人内の複数の事業所で届け出る場合、それぞれの事業所ごとに、複数回届出を行う必要があることを理解しています。
例えば、3つの事業所で受入れを行う場合には、3回届出が必要です。各事業所で製造している製造品に基づき、届出を行う分野を確認して下さい。
全てのチェックが完了すると、申込みへ進むことができます。
チェックされていない項⽬があります。